
大田区の不動産オーナーの方へ。次回の固定資産税評価替えは2027年度(令和9年度)に実施されます。本記事では、評価替えの仕組みと税額変動の予測、売却への影響と最適な売却時期の考え方、そして活用できる軽減措置について解説します。
固定資産税 評価替えのスケジュール

固定資産税の評価替えは3年に1度行われます。直近の評価替えは2024年度(令和6年度)に実施済みです。そのため2025〜2026年度は「据え置き年度」であり、評価額は原則として2024年度の水準が維持されます。
評価替えの直近のスケジュール
| 年度 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 2021年度(令和3年度) | 評価替え(基準年度) | |
| 2022年度(令和4年度) | 据え置き | |
| 2023年度(令和5年度) | 据え置き | |
| 2024年度(令和6年度) | 評価替え(基準年度) | |
| 2025年度(令和7年度) | 据え置き | |
| 2026年度(令和8年度) | 据え置き | 現在 |
| 2027年度(令和9年度) | 評価替え(基準年度) | 次回評価替え |
ただし、据え置き年度であっても、土地の地目変更や家屋の増改築があった場合、または地価が著しく下落し価格を据え置くことが適当でないと判断された場合は評価額が見直されます。
固定資産税評価替えの基本的な仕組み

固定資産税評価替えは、不動産の「適正な時価」を税額に反映させるために行われます。市場価格の変動に対応し、納税者間の公平性を保つことが目的です。
土地の評価額
土地の評価額は、地価公示価格の70%程度を目安に算定されます。主に「路線価方式」や「標準宅地比準方式」によって評価され、土地の形状・間口・奥行き・接道状況・用途地域などの個別要因も考慮されます。
家屋の評価額
家屋の評価額は「再建築価格方式」によって決定されます。評価時点において同じ家屋を新築した場合のコスト(再建築価格)を算出し、そこから経過年数に応じた経年減価補正率を乗じて評価額を算出します。建物の構造・使用資材・設備の状況なども評価に影響します。
2027年度評価替えが大田区の固定資産税に与える影響

大田区の地価動向と評価額の変動予測
近年、大田区の地価は顕著な上昇傾向にあります。この地価上昇の背景には、新空港線(蒲蒲線)の事業化や羽田空港周辺の大規模な再開発といった、地域のインフラ整備・経済活性化につながる要因が大きく影響しています。
2027年度の評価替えに向けた評価基準となる地価動向は2027年1月1日時点のものが用いられるため、今後の地価推移を注視することが重要です。こうした動向が続けば、大田区の固定資産税額が上昇する可能性が高いと予測されます。
固定資産税が「高くなった」と感じる主な原因
- 評価替えによる評価額の変動:3年に一度の見直しで評価額が上がると税額も上昇します。
- 地価の上昇:再開発や利便性向上により地価が上昇すると評価額・税額も増加します。
- 新築住宅の軽減措置期間の終了:減額特例が終了すると本来の税額に戻るため、税額が増えたように感じられます。
- 住宅用地の特例の解除:住宅を取り壊して更地にした場合など、軽減措置が解除されて税額が大幅に上昇します。
- 増改築による不動産価値の向上:大規模改修を行うと評価額が引き上げられる場合があります。
- 税制改正:国の税制改正により計算方法が見直されることがあります。
税額通知書の見方と確認ポイント
毎年4〜5月頃に送付される「固定資産税納税通知書」に同封の課税明細書で以下を確認しましょう。
- 価格(評価額):不動産自体の評価上の価値を示します。
- 課税標準額:実際に税金を計算する際に用いられる基準金額です。多くの場合、軽減措置により評価額より低くなります。課税標準額が評価額と大きく変わらない場合や急激に上昇している場合は、軽減措置の適用状況を確認してください。
大田区における税額上昇の背景と特例措置
大田区議会は、区民や小規模事業者の税負担を軽減するため、東京都に対し、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置や、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置などを2026年度以降も継続するよう意見書を提出しています。
軽減措置の適用状況と確認方法
| 軽減措置の種類 | 内容 | 適用条件・期間 |
|---|---|---|
| 住宅用地の特例 | 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が評価額の6分の1に軽減/一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が評価額の3分の1に軽減 | 住宅が建っている土地に適用。期間の定めなし。 |
| 新築住宅の特例 | 固定資産税額が2分の1に減額(床面積120㎡相当部分まで) | 一般住宅:新築後3年間/中高層耐火住宅(3階建て以上):新築後5年間/認定長期優良住宅(戸建て):新築後5年間/認定長期優良住宅(中高層耐火):新築後7年間 ※適用期限は税制改正により変更の可能性あり |
| その他の特例 | 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化リフォーム等による減税 | 各改修工事に定められた条件を満たす必要あり |
東京23区の場合、固定資産税に関する問い合わせは大田都税事務所、または大田区の課税課(電話:03-5744-1194〈大森地区〉、03-5744-1195〈調布地区〉、03-5744-1196〈蒲田地区〉)で受け付けています。
大田区の不動産売却 固定資産税の変動が与える影響

固定資産税額が売却価格に与える影響
固定資産税額は買い手にとって重要な不動産の維持コストです。税額が高いと感じられれば、買い手は購入後の負担を懸念し、提示価格に影響する可能性があります。投資家にとってはランニングコストの増加が利回りの低下に直結するため、投資物件としての魅力にも影響します。
買い手側の税負担と不動産市場の反応
売却年の固定資産税は、原則として1月1日時点の所有者である売主に課税されます。しかし実務上は、引き渡し日を基準に売主と買主の間で日割り精算を行うのが一般的です。起算日によって負担割合が変わるため、売買契約書で明確に合意することが重要です。
| 起算日 | 売主負担期間 | 買主負担期間 | 主な慣習地域 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 1月1日〜引き渡し前日 | 引き渡し日〜12月31日 | 関東地方 |
| 4月1日 | 4月1日〜引き渡し前日 | 引き渡し日〜翌年3月31日 | 関西地方 |
固定資産税と不動産売却時期の関係性

売却タイミングの判断材料としての税金
- 納税義務発生日(1月1日)の考慮:年末に近い時期に売却が完了した場合、売主は翌年の固定資産税の納税義務を負わずに済みます。
- 評価替え後の税額変動:2027年度の評価替えによって税額が上昇した場合、「税負担が増える前に売却したい」と考えるオーナーが増加し、市場に売り物件が増える可能性があります。
- 税金精算の起算日:起算日によって売主・買主の負担割合が変わります。売却を急ぐ場合は起算日を考慮した上で交渉を進めることが賢明です。
2027年評価替え後 大田区での不動産売却はいつが最適か

最適な売却時期を見極めるための判断基準
不動産売却を検討する際には、評価替えの動向を深く理解し、自身のライフプランと市場状況を総合的に考慮することが不可欠です。
| 判断基準 | 考慮すべき点 |
|---|---|
| 固定資産税評価替えの影響 | 2027年度の評価替えによる税額増減予測。税負担の増加が予想される場合は評価替え前の売却も選択肢に。 |
| 大田区の地価動向 | 過去の地価推移と今後の予測。蒲蒲線開通予定エリアや羽田再開発周辺の動向に特に注目。 |
| 金利の変動 | 住宅ローン金利の上昇は買い手の購買意欲に影響するため、売却時期の判断材料となる。 |
| 個人の資金計画 | 売却益の使い道や新居購入資金の必要性など、具体的な資金計画に基づいて時期を決定。 |
| ライフイベント | 転勤、子どもの進学、リタイアメントなど、人生の節目に合わせて売却時期を検討。 |
売却以外の選択肢も検討する
固定資産税の増加が見込まれる場合でも、売却が唯一の選択肢とは限りません。賃貸に出して収益物件とする、リノベーションによって物件価値を高める、または相続対策として生前贈与を検討するなど、複数の選択肢があります。大田区の不動産は都心へのアクセスが良く賃貸需要も高いため、これらを比較検討することをおすすめします。
固定資産税上昇に備える 大田区での対策と相談先

節税対策と活用できる制度
- 住宅用地の特例:小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が6分の1、一般住宅用地は3分の1に軽減されます。適用されているか納税通知書で必ず確認しましょう。
- 新築住宅の減額措置:減額期間の終了時期を把握しておくことで、税負担の急増を事前に想定できます。
- 固定資産評価額の見直し請求:評価額に疑問がある場合、縦覧期間中や納税通知書受取後の一定期間内に区長へ見直しを請求できます。客観的な根拠に基づき不適正と判断される場合、評価額が修正される可能性があります。
- バリアフリー・省エネ改修による減額:一定の要件を満たす改修工事には減額措置があります。適用条件を確認の上ご活用ください。
大田区の固定資産税に関する専門家への相談
| 専門家 | 主な相談内容とメリット |
|---|---|
| 税理士 | 固定資産税の計算根拠や評価額の適正性に関する詳細な分析/評価額の見直し請求・不服申し立ての手続きサポート/節税対策に関する具体的なアドバイス/相続税・贈与税など不動産に関わる税金の総合的な助言 |
| 不動産会社 | 大田区内の不動産市場動向と適正な売却価格に関する情報提供/固定資産税評価額と市場価格の乖離についての説明/税金を含めたトータルコストのシミュレーション/売却時期や売却戦略に関するアドバイス |
特に、早めに専門家へ相談し情報収集と対策を進めることが、2027年度評価替えを見据えた賢い不動産管理につながります。
まとめ
2026年度(令和8年度)は固定資産税の「据え置き年度」であり、評価替えは実施されません。次の評価替えは2027年度(令和9年度)です。
大田区の地価は近年顕著に上昇しており、その背景には蒲蒲線の事業化や羽田空港周辺の再開発があります。2027年度評価替えでは固定資産税額が上昇する可能性が高く、税負担の変動が売却価格や買い手の購買意欲にも影響します。
市場動向と個人のライフプランを照らし合わせ、税理士や不動産会社といった専門家に相談することで、賢明な売却戦略と節税対策を講じることができます。軽減措置の適用状況や制度の最新情報は、必ず大田都税事務所または大田区課税課にてご確認ください。
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